神奈川の新築アパートなら賃貸ネット

Q.神奈川では、新築アパートを借りる時に必要な費用は家賃の6ヶ月分?

A. 神奈川だけでなく、一般的に契約時に必要な費用は家賃の6ヶ月分といわれる。
その費用の内訳は以下のような具合。また、関西などでは、敷金・礼金による支払いではなく、
保証金と敷引きによる契約が、新築アパートの慣習となっている。


神奈川の新築アパートの費用は礼金2ヶ月分


神奈川で部屋を貸してもらう大家さんに慣習的に謝意として支払うお金。
最近では1ヶ月分など少ない費用で済む部屋も。退去時には返還されない。
関西等、一部地域の新築アパートに、この習慣はない。


神奈川の新築アパートの費用敷金2ヶ月分


家賃の滞納や退去時の清掃の費用に充てる費用として大家さんに預けておくお金。
退去時には返還されるが、全額戻ってくる例は少ない。
また、関西等の新築アパートでは、敷金のかわりに保証金を預け、賃貸中にいたんだ設備・仕様の償却の費用を、
一定割合「敷引」として差し引いて返還されるのが神奈川だけでなく一般的。

神奈川の新築アパートの費用は仲介手数料1ヶ月分が上限

神奈川で新築アパートを探すサービスに対して不動産会社に支払う費用。
法律で1ヶ月分が上限と定められている。原則として、不動産会社が依頼者双方(貸主、借主)から受け取るものとされているが、
支払う人が同意し、貸主と借主あわせて家賃1ヶ月分を超えなければ、どちらから費用を受け取ってもいいことになっている。

新築アパートの前家賃 最大で1ヶ月分

神奈川にある新築アパートの契約日から次の家賃の支払い日までの家賃を前もって神奈川の大家さんに支払う費用。